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内乱罪(77条)
基本的には暴動を起こすことですが、その暴動の目的が「憲法の定める統治の基本秩序」を破壊することにあり、その具体例として「統治機構の破壊」「国家権力の排除(例として独立国建国)」などがあげられます。
刑罰は役割によって異なります。
首謀者は死刑、無期禁錮。
謀議に参与した者と群衆を指揮した者は無期禁錮、3年以上の禁錮。
その他何らかの役割を担った者は1年以上10年以下の禁錮。
暴動に単に参加したというレベルの者は3年以下の禁錮。
内乱等幇助罪(79条)
内乱罪・内乱予備罪・内乱陰謀罪に対し、幇助した場合に成立します。この条項がなくても幇助犯として処罰可能ですが、特に明記したものです。
7年以下の禁錮。
内乱予備罪・内乱陰謀罪(78条)
未遂にいたらないものでも準備・陰謀の段階で処罰するものです。
1年以上10年以下の禁錮。
外患誘致罪(81条)
外国と共謀の上、日本に対し武力行使をさせた場合に成立します。
死刑のみ。
未遂処罰あり。
外患援助罪(82条)
日本が外国から武力行使を受けている時に、その国に加担するべく、その国の軍務についたり、軍事上の利益を与えた場合に成立します。
死刑、無期懲役、2年以上の懲役。
未遂処罰あり。
外患誘致予備罪等(88条)
外患誘致罪や外患援助罪については、未遂にいたらない準備・陰謀の段階でも処罰されます。
1年以上10年以下の懲役。