11/03/11 10:16:41.68 icsOinrw0
>>110
法人税が抜けている。
「五項目の合意事項」「五箇条の御誓文」
と呼ばれているものがある。
五項目の合意事項
URLリンク(ja.wikipedia.org)
五項目の合意事項(ごこうもくのごういじこう)とは、
1976年(昭和51年)10月に朝鮮総連系の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)と
国税庁との間に取り交わされたとされる五項目の協定である。通称は「五箇条の御誓文」である。
外国人に対する課税の場合、居住地国と源泉地国との二重課税を防ぐために、各国と租税条約を結ぶことで解決を図っている。
朝鮮商工連は「朝鮮民主主義人民共和国の海外公民」の権利として租税条約に相当する協定が必要とし、
また日本から「民族差別」を受けている在日朝鮮人に対して機械的に課税するのは「
課税に名を借りた弾圧」であると主張して、国税庁から協定を勝ち取ったとされる。
内容
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。
国税庁は一貫して「五項目の合意事項」の存在を否定している。
また一般の日本国民に認められていない「税務の団体交渉権」があるということから、
いわゆる「在日特権」の典型的事例とされる。