11/03/08 20:26:09.60 3d0MAN5m0
「ソースが乗っていなかった」つまり、事前の告知と提供商品との相違、または、使用人による過失により軽微な損害を与えた、
という違反となります。消費者契約法。
同等の商品または対価の補償で事は済みます。
それ以上の要求や恐喝は違法です。
ここで感想を述べるのはご自由です。
ただ、間違った正義や思いこみを実行に移すのは、やめたほうがいいです。
事業者に不当(違法)な要求をすると引っ込みつかなくなる事例が実際にあります。
まずは警察に依頼してモンスターの氏名、住所を確認する。
当人による行為であると現認する。
ナンバーディスプレイの履歴、会話内容の録音、これだけ揃えばあとは内容証明を送るだけです。
この段階までくると、菓子折り抱えて本社に謝りに来てどれだけ泣いても手遅れです。
仕事や学校を休んで頂いて、法場に何回も来て頂くはめになります。
お気の毒ですが自業自得というものです。