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米英独仏における外国人の政治献金規制
URLリンク(www.ndl.go.jp)
アメリカ
何人も、外国人からの(A) 又は(B)の寄附等を勧誘、承諾又は受領してはならないこととされている。
「外国人(foreign national)」を次に掲げる者とする定義規定がある。
1 外国の政府 2 外国の政党 3 外国の会社 4 外国の社団 5 外国の組合 6 外国の市民権を有する個人
7 永住許可証(Green Card)を有しない移民←永住者は「外国人」ではない
イギリス
政党に対する寄附が禁止されない者(permissible donor)を次に掲げるものに限定して列挙する。
寄付が禁止されない者の「選挙人名簿に登録された個人」には、所定の在住外国人等や在外イギリス
人が含まれる。
連合王国で設立された会社であって国内で登録されたものは、寄附をすることができる。
ドイツ
政党法の施行区域外からの寄附を受ける権限がない。
国内に住所を有する外国人又は事務所を有する外国法人による国内での政治献金は禁止されない。
フランス
フランスの公職の候補者は、いかなる費用についても、直接又は間接に、外国又は外国法による
法人から寄附又は物質的援助を受けてはならない。
禁止対象は、「外国又は外国法による法人」の寄附であるので、外国人個人の寄附は禁止されない。