11/03/09 14:14:36.96 E8AkXPgq0
簡裁少額訴訟は弁護士不要、当日判決です。
不当利得で執行宣言付き「更新料は全額返還しろ。」判決もらえます。
家賃・更新料・敷金返還請求権の消滅時効は民法10年、
不当利得、悪意の受益者認定で20年(年5%利息あり)
簡裁少額訴訟費用(被告が大家、サラ金の場合は3分で勝訴)
印紙代 60万→6,000円(1/100)
切手代 3,910円(\500*5、\200*2、\100*4、¥80*5、\20*8、\10*5)
勝てば、被告負担、交通費、日当も回収可能です。