11/03/04 11:20:58.02 tbOBt3rh0
だからさー
単なるカンニングでその場でバレれば不合格で終わるが
今回のは不正が発覚しても不正者がネットの匿名性で分からない。
それに不正者特定のIPアドレス開示は大学側だけの要請では無理で
警察の令状が必要なわけだから、業務妨害という理由をつけて
開示令状を出してもらわないと不正者が特定できない。
さらに不正が発覚した後、犯人が逃亡したことから
証拠隠滅および自殺の可能性があったから逮捕して
身柄拘束するしかなかった。
これが不正発覚後すぐに名乗り出ていれば、任意の事情聴取だけで
逮捕はしなかった可能性は高い。
全部犯人の自業自得だ。