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オランダ・・・18歳以上の30g未満の大麻所持は訴追されない。コーヒーショップでの大麻販売は、下記などの条件を満たせば認められる。
1) 1回の販売量が5g以下。2) 18歳未満への販売禁止。3) 公共の秩序を乱さない。
デンマーク・・・少量の大麻所持については警告のみで対応するよう、検察長官が警察に勧告。
ドイツ・・・1994年4月28日、ドイツの連邦憲法裁判所が「販売目的ではないマリファナとハシシュ(大麻樹脂)を少量なら使用しても罪に問わない」という判決を下した。
事実上、ほぼ非犯罪化(司法当局が黙認)状態。現在、州大臣公認のコーヒーショップ(大麻喫茶)が続々出店中。栽培は許可制で政府から助成金も出る。
スペイン・・・個人使用目的の栽培は完全に合法。公共の場などでの個人使用は罰金の対象だが、実際はほとんど取締は行われていない。
フランス・・・1999年、個人使用は訴追しない方針を政府が発表。
イタリア・・・1回目は勧告、2回目以降は運転免許証没収など行政罰だが、実際はほとんど適用されていない。
ポルトガル・・・2001年1月、法改正案が議会を通過。すべての麻薬の個人使用を逮捕・罰則の対象としない代わりに、麻薬使用者は依存症の程度に応じて治療を受ける義務を負う。
イギリス・・・2009年1月最終週より規制強化。1回目は警告のみ、2回目は80ポンドの罰金、3回目以降は逮捕。
スイス・・・事実上、ほぼ非犯罪化。都市部を中心に政府公認のヘンプストアーが250店舗以上展開中。
(ただし、大麻に寛容なのはチューリッヒ、ベルン、バーゼルなど都市部のみ。地方やフランス語圏では嫌悪されている。)農民が大麻を栽培する場合、申請義務はなし。
オーストラリア・・・北部は個人使用容認。2004年3月より、複数の州で個人使用、個人栽培の容認。ただし、国全体では違法。
ニュージーランド・・・個人使用容認(国民人口に占める大麻逮捕者数の割合・世界第1位)
ベルギー・・・個人使用容認(口頭注意のみ)
ロシア・・・一部地域では個人使用容認