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★「国旗損壊罪」刑法改正を提案へ 自民
自民党は23日の法務部会で、国旗「日章旗(日の丸)」を侮辱する目的で傷つけたり
汚したりした場合に刑罰を科す刑法改正案をまとめた。議員立法で今国会中の提案を目指す。
刑法には、外国国旗を損壊すれば刑罰を科す内容が盛り込まれているが、
日章旗については尊重義務や罰則がない。改正案では、「国旗損壊罪」を新設し、
外国国旗と同様、「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」を科すこととした。
国会図書館によると、米仏独伊などの主要国では刑法や個別法で、
自国国旗に対する侮辱には罰金や懲役を科している。
産經新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)
▽外国国章損壊罪
刑法92条
1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」