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京都府は22日、児童ポルノの取得・所持を禁止し、違反した場合に廃棄命令を出すことを
盛り込んだ条例を制定する方針を固めた。平成23年度中の制定を目指す。
同日、府の有識者会議が検討結果をまとめた。
府によると、廃棄命令付きの条例は全国で初めて。児童買春・ポルノ禁止法では規制対象と
なっていない提供目的以外の「単純所持」も禁止し、廃棄を進めることで被害児童の救済を図る。
検討結果によると、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象。
廃棄命令に従わなければ罰則を科すことも検討する。性的虐待が明らかな13歳未満の画像など
を有償で取得した場合は、廃棄命令を待たずに刑事罰を科すのが適当としている。
アニメなどは対象外。
山田啓二知事は22年4月の知事選のマニフェスト(公約集)に「日本で一番厳しい児童ポルノ
規制条例の制定」を掲げていた。
[産経新聞]2011.2.22 13:55
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