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武富士の武井保雄元会長(故人)夫妻から1999年に外国法人株を贈与された長男の俊樹元専務(45)が、
約1650億円の申告漏れを指摘され約1330億円を追徴課税されたとして処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税は適法とした二審判決を破棄、処分を取り消した。
元専務の逆転勝訴が確定した。
元専務に返還されるのは納税分のほか、利子に相当する還付加算金など計2千億円弱とみられ、
個人への還付では過去最高額となる見通し。
99年当時は海外居住者への海外財産の贈与は非課税扱いで、訴訟では元専務の「居住地」が国内か香港かが争点だった。
先月の上告審弁論で元専務側は「約3年のうち65%程度を香港で過ごし、生活の実態があった」として
納税義務はないと主張。国側は「香港滞在は日本での贈与税を回避する目的があり、仕事上の本拠も日本だった」と反論した。
一、二審判決によると、元専務は駐在役員として香港に赴任中、武富士株約1500万株を持つオランダ法人株の
約90%(約1650億円相当)を贈与され、国税当局は2005年に追徴課税した。
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