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★「夫婦別姓は憲法違反」 男女5人が東京地裁に提訴
・夫婦が別姓を名乗ることができないのは、両性の平等などを定めた憲法に
違反するとして、東京都などに住む34~75歳の男女5人が14日、国などを
相手取り、計600万円の慰謝料などを求める訴えを東京地裁に起こした。
民法750条の夫婦同姓規定をめぐる違憲訴訟は全国で初めて。
訴状によると、5人のうち女性3人は、戸籍上は夫の姓となっているが、仕事などでは
通称として旧姓を使用。男女1組は一度婚姻届を出したが、各自の姓を名乗るために
平成16年に離婚届を出し、現在は事実婚状態という。
5人は、夫婦別姓が認められないのは「夫婦は同等の権利を有する」と定めた
憲法24条に違反すると主張。また民法規定を国会が改正しないことで精神的苦痛を
受けたとしている。
事実婚の男女は今年1月、両方の姓で婚姻届を出したが不受理処分となっており、
処分の取り消しも求めている。
原告で結婚9年目という短大講師、吉井美奈子さん(34)は、「私たち以外にも、旧姓を
使いたいという人は大勢いる。『もう待てない』という思いから、提訴に踏み切った」と
話している。
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