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>>417
政治倫理綱領(せいじりんりこうりょう)
* 衆議院議決: 昭和60年6月25日 * 官報掲載: 昭和60年6月28日
政治倫理綱領
政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関す
る権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、
いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。
ここに、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱
領を定めるものである。
一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を
断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に
努めなければならない。
一、われわれは、主権者である国民に責任を負い、その政治活動においては全力をあげかつ不
断に任務を果たす義務を有するとともに、われわれの言動のすべてが常に国民の注視の下にあ
ることを銘記しなければならない。
一、われわれは、全国民の代表として、全体の利益の実現をめざして行動することを本旨とし、
特定の利益の実現を求めて公共の利益をそこなうことがないよう努めなければならない。
一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態
度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明
日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。