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厚生労働省は、外国人医師の受け入れ促進に向け、入国手続きを緩和する方針を固めた。
国際医療交流推進などを掲げた政府の「新成長戦略」の一環で、外国人医師が日本で医療知識や技能を学ぶ
「臨床修練制度」の運用を見直す。応募手続きの簡素化など関係省令を4月に改正する。
臨床修練制度では、日本の医師免許を持たない外国人医師が最長2年間、指定医療機関の指導医の下で、医療行為ができる。
ただ、許可を得るには多くの証明書が必要で、審査手続きに2か月もかかるのが実情。
手続きが煩雑なため、同制度を利用して来日する外国人医師数は年間40~50人程度と伸び悩んでいた。
省令改正により、一部の提出書類を不要とするほか、母国の医師免許証についてもコピー提出を認める。
来日から1週間程度で許可を出せるようになるという。
(2011年2月12日20時39分 読売新聞)
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