11/02/11 16:14:03 FPFB66V+0
>>615
>前年の所得が57万円以上あると全額免除は受けられない
公的な話では、収入と所得は違います。
(新聞記者でも、混同していて、ワケワカメな記事を書くから、混乱する。)
所得=収入ー必要経費(給与所得控除65万~、公的年金等控除120万~)
給与の場合、給与収入(額面)に応じて決まる所定の額
(給与所得控除)が必要経費として、自動的に、認められます。
給与年収162.5万までは、給与所得控除65万。
従って、給与年収(額面)122万が、給与所得57万に当たります。
No.1410 給与所得控除|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円