11/02/11 15:23:42 FPFB66V+0
>>574
国民年金基金について、
>途中解約不可。
>解約した場合、お金は没収。
>払い続けなればならない。
は、勘違い。
途中解約不可の意味は、一旦払った掛け金については、年金受給時期まで、
所定の利率で運用が続き、その分については、支給開始年齢から、支給が始まる。
途中で、現金化はできない。
解約の手続きをしなくても、引き落としできないようにすれば、
事実上、そこから先の払い込みは停止。
神奈川の場合だと、対応した手続きもあるみたいだ。
国民年金基金Q&A|神奈川県国民年金基金
URLリンク(www.kana-kokunenkikin.or.jp)
Q:途中で掛け金を納められなくなった場合、どうなりますか?
A:何らかの事情で掛金を納められなくなった場合には、加入口数を
減らすこと(減口)ができます。
ただし1口目は加入の基本となるものですから、減口できません。
掛金をまとめて納めている(前納)ときは、前納されている期間内での
減口はできません。
減口しても掛金の納付が困難なときは、掛金の納付を
一時中断することもできます。
その場合は掛金の未納期間を除いた期間に見合う年金を
お受け取りいただきます。