【裁判】 「惚れた少女を、彼氏の束縛から解き放つため」 15歳高校生をバット等で惨殺した少年に、懲役5~10年判決at NEWSPLUS
【裁判】 「惚れた少女を、彼氏の束縛から解き放つため」 15歳高校生をバット等で惨殺した少年に、懲役5~10年判決 - 暇つぶし2ch31:名無しさん@十一周年
11/02/10 20:06:05 bfEfNpk+0
大人と同じ責任を負わせるなら、大人と同じ権限を与えなきゃおかしい。

少年法の変な所は、少年の罰則が軽い事じゃなくて、
少年の保護者が刑事責任を負わない事。


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