【裁判】 「惚れた少女を、彼氏の束縛から解き放つため」 15歳高校生をバット等で惨殺した少年に、懲役5~10年判決at NEWSPLUS
【裁判】 「惚れた少女を、彼氏の束縛から解き放つため」 15歳高校生をバット等で惨殺した少年に、懲役5~10年判決
- 暇つぶし2ch31:名無しさん@十一周年
11/02/10 20:06:05 bfEfNpk+0
大人と同じ責任を負わせるなら、大人と同じ権限を与えなきゃおかしい。
少年法の変な所は、少年の罰則が軽い事じゃなくて、
少年の保護者が刑事責任を負わない事。
次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch