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★バット殺人で懲役5~10年=少年法「量刑は不十分」-大阪地裁支部
・大阪府富田林市で2009年、私立高1年の大久保光貴さん=当時(15)=をバットで
殴り殺害したとして、殺人罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁
堺支部(飯島健太郎裁判長)は10日、「卑劣で残虐」として、求刑通り懲役5年以上10年
以下の不定期刑を言い渡した。
判決は、事件当時17歳の少年の量刑について「凶悪性や結果の重大性から、
少年法が定める有期刑上限の懲役10年はとても十分とは言えず、適切な法改正が
望まれる」と指摘した。
少年は精神鑑定で広汎性発達障害と診断され、弁護側は心神耗弱を主張したが、
判決は「周到に計画し、証拠隠滅もしている」と退けた。
裁判員を務めた堺市の会社員(48)は「刑に制限がある少年法を考え直してほしい」と話した。
判決によると、少年は恋愛感情を抱いた少女を交際相手の大久保さんの束縛から
解放しようと考え、09年6月11日夜、富田林市内の河川敷で大久保さんの頭などを
バットと木づちで何度も殴り、殺害した。
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