【裁判】 「惚れた少女を、彼氏の束縛から解き放つため」 15歳高校生をバット等で惨殺した少年に、懲役5~10年判決at NEWSPLUS
【裁判】 「惚れた少女を、彼氏の束縛から解き放つため」 15歳高校生をバット等で惨殺した少年に、懲役5~10年判決 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
11/02/10 19:49:36 0
★バット殺人で懲役5~10年=少年法「量刑は不十分」-大阪地裁支部

・大阪府富田林市で2009年、私立高1年の大久保光貴さん=当時(15)=をバットで
 殴り殺害したとして、殺人罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁
 堺支部(飯島健太郎裁判長)は10日、「卑劣で残虐」として、求刑通り懲役5年以上10年
 以下の不定期刑を言い渡した。

 判決は、事件当時17歳の少年の量刑について「凶悪性や結果の重大性から、
 少年法が定める有期刑上限の懲役10年はとても十分とは言えず、適切な法改正が
 望まれる」と指摘した。

 少年は精神鑑定で広汎性発達障害と診断され、弁護側は心神耗弱を主張したが、
 判決は「周到に計画し、証拠隠滅もしている」と退けた。

 裁判員を務めた堺市の会社員(48)は「刑に制限がある少年法を考え直してほしい」と話した。

 判決によると、少年は恋愛感情を抱いた少女を交際相手の大久保さんの束縛から
 解放しようと考え、09年6月11日夜、富田林市内の河川敷で大久保さんの頭などを
 バットと木づちで何度も殴り、殺害した。 

 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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