11/02/05 17:28:01 I5xMKtEW0
公益性があるからリークは正当とか言ってる奴がいるが、相当無理筋だと思うぞ。
====犯罪捜査のための通信傍受に関する法律====
・通信傍受による捜査が許容される犯罪
通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。
具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行なわれた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許される
さて、警察は何の捜査をしているときにこの通信ログを入手したんでしょうね。
・傍受してよい通信の内容
傍受してよい通信は、傍受令状に記載された通信のみである。
傍受実施中に行われた通信であっても、傍受令状に記載されていない内容は傍受してはならない。例えば、犯罪に関わらない家族からの電話等は傍受できない。
実際には会話も文も流れ(連続性)があるから犯罪以外の部分も入手できてしまうが
法律で上記の如く規定しているのに目的外利用(今回の場合は公益性をこじつけたリーク)なぞ許される訳が無い。