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>>481
されている。
国家行政組織法第二条 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを
達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成され
なければならない。
2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並び
に国の行政機関相互の調整を図るとともに、その■相互の連絡■を図り、すべて、一体として、行政機能を
発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
ちなみに、
> 情報提供は、国家行政組織法2条に基づいて行われた。同庁
読売新聞紙面 2月3日
同旨→ URLリンク(www.yomiuri.co.jp)