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八百長問題 逮捕は?直接の法規定なし
大相撲の八百長は罪に問われることはないの? 結論から言うと可能性はかなり低い。
競馬や競輪、Jリーグなど合法的な賭け事の対象となる競技にはそれぞれ対象の法律で八百長が禁じられている。
競馬法では「競走について財産上の利益を得、または他人に得させるため競走において
馬の全能力を発揮させなかった騎手」は三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する-と規定している。
警察庁によれば相撲の八百長の場合、直接取り締まる法律はないものの、
懸賞金がかかっている一番であれば詐欺の疑いが、
相撲が業務であれば偽計業務妨害容疑の適用も考えられるという。
ただ、同庁幹部は「捜査した警視庁はあらゆる法的な考察を加えた上で、
立件の可能性をうかがわせる証拠はないと判断した」としている。
同庁は、問題の力士間で交わされたメール情報を文部科学省に提供した。
これは立件のためではなく、公益性があるとし、行政機関が一体となって機能することを
義務付けている国家行政組織法に基づいて提供した。
では、勝ち星の売買に伴い金銭の授受があったとすれば、課税上の問題はどうか。
単純に現金のやりとりだけなら、受け取った側に贈与税の納付義務が生じる。
何らかの対価を伴う役務の提供と認定されれば、雑所得の対象になる可能性が出てくる。
しかし、それぞれの力士にどれだけの現金が蓄積されているか判断するのは容易でなく、
対価性の認定にも困難が予想され、ハードルは高そうだ。
東京新聞 2011年2月4日 夕刊
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