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クーポンサイト、隆盛の陰にひそむ危うさ グルーポン「おせち騒動」は氷山の一角
強引な営業姿勢はさらに大きな問題へと発展しかねない危うさをはらむ。
■「通常価格での販売実績があるとは認められないおそれ」
「本当に2万1000円の価値があるのか」。・・・宣伝や告知において、実際の商品より著しく良く見せかける「優良誤認」は、景品表示法
で禁じられており、措置命令の対象となる。また、実際に通常価格で販売した実績がないのに「半額」などと謳って販売することは、
景表法の「二重価格」にあたり、違法だ。
公正取引委員会によると、通常価格として認められるには「8週間、あるいは商品を販売した期間の過半での通常価格での販売実績
が必要」という。グルーポンは今回、このチェックができていなかったことを公に認めたうえで、プレスリリースにこうも記した。「弊社は、
本件商品の製造・販売者ではございませんが、本件商品の販売に関与した者としての社会的、道義的責任を重く受けとめております」
あくまで責任の所在は外食文化研究所にあるかのような表現。だが、クーポンを販売しているサイトがグルーポンである以上、商品の
表示に関する責任はグルーポンにもある。景表法や独占禁止法に詳しいアンダーソン・毛利・友常法律事務所の植村幸也弁護士は、
こう指摘する。
「たとえば、百貨店が『カシミヤ100%』ではないものをそう表示して販売した場合、百貨店が知らなかったとしても責任を問われる。
おせちの場合は、表示内容の作成にグルーポンが実質的に関与したと判断されれば、外食文化研究所とともにグルーポンの責任も
問われる可能性がある」
■価格の強調を禁じた医療法に抵触する可能性も
ソース: 日本経済新聞社
URLリンク(www.nikkei.com)