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性犯罪の前歴者らに全地球測位システム(GPS)の携帯を義務づける宮城県条例案の参考と
なった県警の草案が27日、明らかになった。対象者が外出する際は警察官がGPSの提示を
求めることができ、了承があれば職員が住居に立ち入りできるという内容だ。県警幹部は
「知事部局の議論のたたき台として作った」と話している。
草案は県警が昨年11月に作成した。「女性と子どもに対する暴力的犯罪等の根絶に
関する条例」と題され、48条からなっている。
草案では、GPSを携帯させるのは、女性や13歳未満の子に対する強制わいせつなど
性犯罪の再犯の恐れが相当高い前歴者のうち、知事が県警本部長の意見を聞いて
特に必要があると認めた者としている。携帯する期間は知事が審査会の意見を聞いて定め
外出の際には常にGPSの携帯を命じる。その際、警察官は確認のため、GPSの提示を
求めることができるとしている。
対象者は、GPSをなくした場合は知事への届け出が必要で、転居する場合も報告が
義務づけられる。さらに、GPS携帯の確認をめぐり、対象者の承認があれば、知事の
指定する職員が居宅に立ち入ることもできるとしている。
宮城県の村井嘉浩知事は、昨年から県警と調整を始め、県警の草案を参考にして作った
条例案の素案を今月22日、有識者の懇談会に提示した。現在は条例案づくりを進めており
新年度に議会に提出する方針だ。
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