11/01/31 19:40:37 wEgw+Y0n0
指定弁護士が不起訴に出来る場合は下の場合だけ(検察審査会法41条の10)
①被疑者が死亡したとき
②既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
③免訴判決、公訴棄却が明らかなとき
無罪の可能性が高くとも、指定弁護士が不起訴にすることはできないんだけど?
どうやったら、弁護士法違反になるのか教えていただきたいものだねえww
こんなやつが15年間も国会議員なんだからマジで嫌になるね。