11/01/28 23:14:25 0 BE:685842454-PLT(12556)
東京都教育委員会の通達などを「合憲」とした東京高裁判決は、
国旗と国歌に対して国民が抱く、普通の感覚に沿って検討した様子が
うかがえる。
国旗国歌にからむ訴訟では、ピアノ伴奏を拒否した音楽教師について
最高裁が19年2月、「伴奏を命じた職務命令は思想、良心の自由を
侵害しない」と判断を示している。地・高裁では類似訴訟で、
この最高裁判断を踏襲し職務命令を合憲とする判断が続いている。
28日の東京高裁判決は 国旗国歌について「入学式などの
出席者にとって、通常想定されかつ期待されるもの」と生徒や親族の
心情に理解を示し、「スポーツ観戦では自国ないし他国の国旗掲揚や
国歌斉唱に、観衆が起立することは一般的」とするなど、国民が
抱く当たり前の感覚に触れた。1審判決が国旗と国歌は
「軍国主義思想の精神的支柱」と断じたこととは見解を異にする。
また高裁は都教委の通達を「職務命令」と認定し、
「公務員は住民全体の奉仕者。法令や上司の職務命令に従わなくては
ならない」と、都立校教師の公僕としての性格を強調した。
1審判決は「義務がないのに起立と斉唱を強要され、精神的損害を
受けた」と認定したが、「慣例法」と認定され、今では法律化も
されている国旗国歌に公僕が堂々と異を唱える様子は違和感があるといえる。
高裁の逆転判断は、一般感覚に則した妥当な判断といえそうだ。
*+*+ 産経ニュース 2011/01/28[23:14:24] +*+*
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