11/01/29 03:46:25 bgbNJTjj0
>>617
いろいろ聞いてみて自分なりの理解は、
第七条で求められる自主規制に対して、業界の実施基準が甘すぎる。
レイプも該当しないという判断。
第八条と施行規則15条で規定している不健全図書指定は、
都の実施状況が適切ではない。理由は定かではない。
レイプが該当しないと判断していると思われても仕方がない。
だとすれば、今回の改正で範囲が広くなったと感じてること自体が異常。
これに反対している作家や出版社は小学生の女児にレイプの漫画を見せて
何が悪いの?と言っているのと一緒だよ。
作家や出版社は自分達の主張を正当性を持って受け止めてもらうには、
まずこの点を自ら改めることを先にやらないとダメだと思うよ。
長々と相手してくれて、どうもありがと。