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香川県丸亀市
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移動支援事業
丸亀市移動支援事業のしくみ (平成21年4月1日現在)
1.利用ができる方(下の(1)から(3)を全て満たす方)
(1)障害者(児)の方:身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する方又は自立支援医療受給者証の交付を受けている方です。
(2)丸亀市内に住所を有している方(ただし、障害者支援施設等に入所(居)されている方は、入所(居)前の市町村に申請することになるので、除きます。)
(3)移動支援事業と同様のサービスを他の制度(介護保険、障害福祉サービス等)で受けることができない方
2.サービスの内容
(1)通院等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の介助
(2)通勤、通学に伴う移動の介助(ただし、障害者等の保護者が、緊急やむを得ない理由により、当該障害者等の送迎ができない場合に限ります。)
Q、通勤とは?・・賃金等が支払われる企業等に勤務するために、自宅から企業等を往復すること。(一般企業のほか、工賃が支払われる作業所や授産施設も企業等に含むものとします。)
URLリンク(www.city.marugame.kagawa.jp)