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生活保護の女性が逆転敗訴 「わがまま病」発言訴訟
車いす生活をしながら香川県丸亀市から生活保護を受けていた女性(61)が、
市職員から「わがまま病」と中傷されたとして市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
高松高裁は27日、10万円の支払いを命じた一審高松地裁丸亀支部判決を取り消し、
原告側の逆転敗訴を言い渡した。女性は上告する方針。
杉本正樹裁判長は判決理由で「発言は穏当なものではないが、
支援をめぐり長期間話し合っても合意できなかった中での発言で、
社会通念上認められないものではない」と違法性を否定した。
判決によると、平成19年、移動支援の協議で、
市福祉課職員が女性に電話で「あなたの病気はわがまま病」と発言した。
産経新聞 2011.1.27 16:26
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