11/01/27 13:19:33 0aEa6FoH0
>>248
> URLリンク(www.jps.gr.jp)
> A:載せるだけでは、著作権の侵害にはなりません(第46条-2)が、広告、パッケージなど商業的なものに利用するときは著作権者の許諾が必要です。
> なお、建物の敷地内での撮影は、管理者の指示に従うと良いでしょう。
46条2号は有償要件おいてないからこの解釈はウソだね(結論は↓の理屈でほぼあってる)。
本当は
・建築物の無断撮影は、「建築物の著作物の複製」にあたるので、原則として違法(利用許諾が必要)
・しかし、ただ撮影しただけなら46条2号効いてきて、例外となる。
・しかし、「公衆への提供」と解される場合は違法となる(同条号の制限がかからない)。
・とはいえ「無償」なら損害ゼロの場合が多く、訴訟にはならないだろう(実務)★
★この部分法理論としてはおかしい。
例:建築士が写真集を有償で販売しているのに、この写真家の無償提供のせいで売れなかった場合。