【佐賀】「私的行為に関する処分は停職以上の場合のみ公表」 知人女性にけがを負わせた警部補書類送検・減給処分 県警、公表せずat NEWSPLUS
【佐賀】「私的行為に関する処分は停職以上の場合のみ公表」 知人女性にけがを負わせた警部補書類送検・減給処分 県警、公表せず - 暇つぶし2ch1:西独逸φ ★
11/01/26 12:30:21 0
佐賀県警の40代の男性警部補が、昨年7月に知人女性にけがを負わせたとして傷害容疑で書類送検され、
減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けていたことが26日、分かった。県警は処分を公表していなかった。

県警監察課などによると、警部補は昨年7月6日夜、佐賀市内で約20年ぶりに知人女性と再会。別れ際に
車内で手首を引き寄せようとして抵抗された際、首に捻挫などのけがを負わせた。

警部補は酒を飲んでいたという。翌日、女性が県警に相談して発覚した。

警部補が「親愛の気持ちを示すためにしてしまった。反省している」と認めたため、県警は10月14日に減給処分とし、
傷害容疑で佐賀地検に書類送検。地検は示談が成立しているなどとして起訴猶予にした。

非公表の理由として監察課は「私的行為に関する処分は、停職以上の場合のみ公表すると定めた警察庁の基準に従った」
としている。

ソース
nikkansports.com URLリンク(www.nikkansports.com)


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