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奈良県警の警察官が逃走車両に発砲し、助手席にいた男性が死亡した事件の付審判で、奈良地裁
(橋本一裁判長)が特別公務員暴行陵虐致死罪などに問われた警察官2人について、殺人罪でも
審理する異例の決定をしたことが24日、分かった。
決定は1月20日付。地裁によると、付審判で検察官役を務める弁護士が昨年11月、
付審判決定書の罪名や内容に変更を求める訴因変更を申し立てていた。
2人のうち1人は裁判員裁判の対象外の特別公務員暴行陵虐致傷罪で付審判決定が出ていたが、
今回の決定で2人とも裁判員裁判で審理されることになった。殺意の有無と、発砲が必要だったか
どうかが主な争点になる。
事件は2003年9月、奈良県大和郡山市で発生。窃盗事件で逃走した車両が、警察車両に
挟まれたところに東芳弘被告(34)=当時巡査長、萩原基文被告(34)=当時巡査部長=ら
警察官3人が計8発を発砲。助手席の高壮日さん=当時(28)=が死亡したほか、運転席の
男性も負傷した。
高さんの母親は刑事告訴したが奈良地検が不起訴としたため、06年1月、現場にいた
警察官4人について付審判請求。奈良地裁は昨年4月、助手席への発砲について「必要な使用とは
認められない」と判断し、審判に付す決定をした。
ソース:URLリンク(www.47news.jp)