11/01/23 00:39:55 ayv1SlUX0
国家公務員法第109条第12号、第100号第1項にいう秘密とは、
非公知性の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護に値すると認められているものをいい、
その判定は司法判断に服するものである。
原判決が認定したところによれば、本件電信文案にはいわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載され、
その内容は非公知性の事実であるというのである。
条約や協定の締結を目的とする外交交渉の過程で行われる会談の具体的内容については、
当時苦にが公開しないという国際的外交慣行が存在するのであり、これが漏示されると
相手国ばかりでなく第三国の不信を招き、当該外交交渉のみならず、
将来における外交交渉の効果的遂行が阻害される危険性があるというべきものであるから・・・
実質的にも秘密として保護するに値するものと認められる