11/01/22 15:18:01 HA5FALev0
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(Wikipedia)
嘘の暴力被害に基づき保護命令の申立があった場合、申し立てられた配偶者にとっては、防御が困難である。
* 申立側は暴力があったことを厳密に証明する必要がない。
* 裁判所は相手方の反論を聞かずに保護命令を発することができる。(法14条1項但し書き)
* 保護命令が発せられた場合、1週間という短い期間内に即時抗告しなければ確定してしまい、嘘の暴力被害によるものでも、もはや保護命令の取消を求めることはできなくなる。(法16条1項)
* 保護命令に対する即時抗告審では、「保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があること」を疎明せねばならず、嘘の暴力被害を申し立てられている者にとっては疎明は不可能に近い。(法16条3項)
妻からのDV冤罪をはらしたい(虚偽申告) | OKWave
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