11/01/22 12:36:48 EBFTa9oH0
>>881
あなたは「店」との視点でしか話をしていません。
今回被害者はグルーポンからお金を取られていますので、
グルーポンと消費者との間での「クーポンの売買」契約が成立しています。
そのクーポンの内容がグルーポン(書き換えたのが店だとしても同じです)側から、
売買契約成立後に変更されているわけです。
即ち、消費者はお金を支払っているのにも関わらず、
グルーポン側は商品=土日も使えるはずのクーポンを提供しておらず、
グルーポン側は土日も使えるクーポンを提供するか、全額返金しない限り、
債務不履行の状況というわけです。