【社会】 53人乱交事件の主宰者 「乱交愛好者にも集会の自由を認めろ」at NEWSPLUS
【社会】 53人乱交事件の主宰者 「乱交愛好者にも集会の自由を認めろ」 - 暇つぶし2ch1:影の軍団ρ ★
11/01/21 10:49:45 0
昨年10月9日、香川県まんのう町の貸しロッジで「四国の乱」と自称する参加者49人(男性25人・女性24人)の
大乱交パーティが摘発された。このパーティを主宰していたサークル『FREEDOM』の代表がA被告である。

A被告は、スタッフ3人とともに公然わいせつ幇助容疑で逮捕・起訴された。
A被告の公判は、12月15日、1月14日と高松地裁で開かれ、現在も続いている。
本誌は渦中のA被告をインタビューした。公判中にもかかわらず、訴えたかったこととは何なのか。

―公判中にメディアに登場すれば、裁判官の心証を害し、判決には不利となる可能性もある。それでも取材を受けたのはなぜか?

A被告:「検察側は我々の乱交パーティを“公然わいせつ”だと断じますが、私には違法とはどうしても思えない。
弁護士によれば、司法の場において“公然”とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を指すそうです。
しかし我々のサークルは同好の士のみが参加する“趣味の会”で不特定には当たりません。

53人という人数が問題視されているようですが、それでは何人までなら乱交をしてもOKなのかハッキリしない。
検察官は公判で“ロッジの外まで喘ぎ声が聞こえてきた”と指摘しましたが、防音には気を使っており、音漏れはありえません。

昨今、検察の捜査手法が問題になっていますが、今回の摘発も当局の判断一つでいくらでも拡大解釈されてしまう危険なものです。
刑だけを考えれば、反省の意を示した方が利口です。しかし、主張すべきことを主張しないと、
“乱交はすべて犯罪”という悪しき前例ができてしまう。

乱交愛好者にも“集会の自由”は認められるべきだ。裁判ではかき消されてしまいかねない私の思いを伝えたかった」

―警察・検察の捜査手法に問題を感じている?

A被告:「我々の活動を問題視しているのなら、まず私に厳重注意をしてもよかったはず。
それをせずに突然現行犯で逮捕したのは、明らかな“見せしめ”です。今回の摘発は非常に計画的でした。

警察はパーティに“トオル”というハンドルネームの潜入捜査官を送り込んでいました。
URLリンク(www.news-postseven.com)
>>2以降へ続く


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