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★番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 最高裁
・日本のテレビ番組をインターネット経由で海外でも視聴可能にしたサービスは
著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」に
対して、事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷
(田原睦夫裁判長)であった。
同小法廷は、このサービスが著作権侵害にあたるとの初判断を示し、テレビ局側敗訴の
1、2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
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