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■そもそもホテル従業員に守秘義務はない■
刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの
職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密
を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。