11/01/13 09:18:45 L3LWh19c0
>>719
一事不再理とか既判力ってのはあくまで確定判決に対してのものだから、
そこは控訴では問われないけど、日本では控訴審は「続審」であるってことになってる。
だから、本当に新しい証拠とか争点なら追加できるんだけど、一審でいい加減にでもいちおう
触れてしまった証拠や争点についてはその結論が納得いかなくてもやり直しが認められない
んだよ。
条文の根拠はこれ
民訴法298条1項 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。