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【社会】グルーポン系サービス 元の価格での販売実績がなければ、不当な二重価格になるのでは
「二重価格」とは “Groupon系”サービスの注意点 (1/2)
“Grouponおせち問題”をきっかけに、フラッシュマーケティングサイトの「二重価格」表示に注目が集まっている。景表法で禁じられている
「不当な二重価格表示」とは。
2011年01月12日 06時55分 更新
本当は100円の品物を「200円から50%引き!」とうたい、さもお得なように売りつける─こうした「不当な二重価格」は古典的な手法だ
が、いま「フラッシュマーケティング」という最新のネットサービスで、この古くて新しい問題が浮上してきている。
通常価格より大幅に割り引いて商品を購入できるクーポンを、期間限定で販売する―米Grouponが構築した「フラッシュマーケティング
」と呼ばれるビジネスが昨年から国内でも急速に盛り上がり、提供事業者は100を超えているとも言われる。
各社がユーザー獲得にしのぎを削る中、問題点も見えてきた。この正月、日本のGrouponで“半額”で販売されたおせち料理が、期日
までに届かなかったり、届いた商品が事前の説明と違うといったトラブルが起き、ネットで騒ぎになった。“おせち料理を期間限定で半額”
という販売形態そのものを疑問視する声もあったほか、「元の価格での販売実績がなければ、不当な二重価格になるのでは」という指摘
もあった。
*** 2年以下の懲役か300万円以下の罰金刑、法人に対して3億円以下の罰金 ***
「不当な」二重価格とは
Groupon系サービスは、「二重価格表示」を前提にしている。二重価格表示とは、実際の販売価格にほかの価格を併記して表示する
こと。例えば「通常2万1000円のおせちが50%引きの1万500円」「通常5000円のネイルケアコースが70%引きの1500円」といった表示は、
二重価格表示に当たる。
二重価格表示は、正当なものであれば消費者の判断材料になったり、業者間の競争を促進するというメリットがある。だが、販売実績
のない価格を「通常価格」などと表記し、あたかもお買い得であるように偽装する二重価格表示は、「不当な」ものとして景表法違反となる。
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