11/01/10 01:51:40 /YwWcUC80
>>559
形だけというのはちょっと語弊があるが、法令上は必ずしも納得させる必要はない。
というか、実際のところ説明を行わなかったからといって法的には条例違反にはならない可能性が高い。
ただし法的拘束力としてではなく「事実上の拘束力」として捉えるならば、住民投票を行っておきながら
議会がその結果を合理的理由もなく尊重せず説明も行わなければ、住民の議会に対する不信は避けられず、
次の選挙の影響どころか下手をすれば地方自治法に基づく住民投票(リコール、解散請求)にも発展を
しかねないため、やはり議会としては諮問型の住民投票とは言え結果を軽視することは出来ないことになる。