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お節総合 ★2 - 暇つぶし2ch976:名無しさん@十一周年
11/01/09 08:29:09 eWKy6AKO0
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 第二十三条の二

第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において
表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、
二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
水口は刑務所行ってこいや


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