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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(不正アクセス行為の禁止)
第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当
該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、
当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び
当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
不正アクセス禁止法違反
不正な方法でもたらされたIDとパスワードを使って、許可されていないアカウントにログインした場合に適応
いかなる理由においても、不正な手段で取得されたものを使用した場合、罰則を免れない
そのアカウントに特別な権限があって、なおかつアクセスレベルが制限されている場合
会社で言うなら機密にあたるような制限がある場合、権利のないものがアクセスした場合
またはその権利を、権利のないものが行使した場合にも適応される