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・「グルーポン・ジャパン」(東京)がサイトで販売したお節料理が「見本と違う」として苦情が
相次いだ問題で、商品を提供した横浜市の飲食店経営会社に対し、市が事実関係の
調査を始めたことが分かった。消費者庁も、商品を実際より良く見せかける表示をしていた
などの景品表示法違反が確認されれば、厳正に対処する方針。
横浜市によると、ネット掲示板などに「料理の臭いがおかしい」といった商品の安全性に
関する書き込みがあったため、市保健所が4日、「外食文化研究所」に立ち入り調査し、
衛生管理上の問題がなかったかなどを調べている。健康被害の報告はないという。
お節料理は同研究所が昨年11月、グルーポンのサイト上で販売。2万1千円の
商品を「半額クーポン」を発行したという形式を取り、1万500円で500セット販売した。
ところが、配達の遅れや内容が見本と異なり「スカスカ」といった苦情が昨年中に92件相次いだ。
同研究所は全額返金し社長が辞任するとし「調理と詰め込みに予想以上の時間が
かかった。できないものを無理に行ったことが事態を招いた」と説明。グルーポンは「商品の
提供元の品質や製造、配送管理が十分適切であることを見極め切れなかった。事前調査を
厳格化する」としている。
問題の背景には、「共同購入型クーポン」という新手法の急拡大がある。いわば期間限定の
前売り割引券で、サイトで各店の特典内容と販売予定数、購入期限を示し、期限までに注文が
予定数に達すれば売買が成立する。
「フラッシュマーケティング」という販売手法で、米グルーポン社が2008年に始めた。国内でも
昨年3月ごろから大小合わせて150ほどの類似サイトができているという。
流通科学大の小畑徳彦教授(経済法)は「サイトは『半額』としていたが、実際に2万1千円で
販売された実績がないのに『半額』と表示すると景品表示法に抵触する可能性がある。慎重に
利用することが必要だ」と話している。(抜粋)
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