【おせち騒動】 横浜市、調査開始…識者「グルーポン系、注意必要。2万円で売られた実績ないのに"半額"表記は違法性も」at NEWSPLUS
【おせち騒動】 横浜市、調査開始…識者「グルーポン系、注意必要。2万円で売られた実績ないのに"半額"表記は違法性も」 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
11/01/06 10:29:32 0
・共同購入サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)がサイトで販売したお節料理が
 「見本と違う」として苦情が相次いだ問題で、商品を提供した横浜市の飲食店経営会社に対し、
 市が事実関係の調査を始めたことが5日、分かった。消費者庁も、商品を実際より良く
 見せかける表示をしていたなどの景品表示法違反が確認されれば、厳正に対処する方針。

 横浜市によると、ネットの掲示板などに「料理の臭いがおかしい」といった商品の安全性に
 関する書き込みがあったため、市保健所が4日、商品を提供した「外食文化研究所」に
 立ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調べている。
 健康被害の報告はないという。

 お節料理は同研究所が昨年11月25~27日、グルーポンのサイト上で販売。2万1千円の
 商品を「半額クーポン」を発行したという形式を取り、1万500円で500セット販売した。
 ところが、配達の遅れや内容が見本と異なり「スカスカ」といった苦情が昨年中に92件相次いだ。
 同研究所は全額返金し社長が辞任するとし「調理と詰め込みに予想以上の時間が
 かかった。できないものを無理に行ったことが事態を招いた」と説明。グルーポンは「商品の
 提供元の品質や製造、配送管理が十分適切であることを見極め切れなかった。事前調査を
 厳格化する」としている。

 問題の背景には、「共同購入型クーポン」という新手法の急拡大がある。いわば期間限定の
 前売り割引券で、サイトで各店の特典内容と販売予定数、購入期限を示し、期限までに注文が
 予定数に達すれば売買が成立する。
 「フラッシュマーケティング」という販売手法で、米グルーポン社が2008年に始めた。国内でも
 昨年3月ごろから大小合わせて150ほどの類似サイトができているという。
 流通科学大の小畑徳彦教授(経済法)は「サイトは『半額』としていたが、実際に2万1千円で
 販売された実績がないのに『半額』と表示すると景品表示法に抵触する可能性がある。慎重に
 利用することが必要だ」と話している。(抜粋)
 URLリンク(sankei.jp.msn.com)

※画像:URLリンク(sankei.jp.msn.com)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch