11/01/08 20:06:58 1vSuWRrQ0
>>444
ならない。
所有権は法人、この法人から蓮舫が賃借。
これはいわゆる社宅のようなもの。
で、その一部を蓮舫から政治資金団体が借りて使っている。
賃借か無償の譲渡かの判断は、一般的にはまず賃貸借の契約書があるかどうか、契約書がない場合は固定資産税をどちらが払っているかで判断される。
もしその家の賃貸借契約がなく固定資産税も蓮舫が払っていたとしたら、蓮舫が無償譲渡を受けたと判断されることになるが、ありえないな。
んな馬鹿なことをする理由もメリットも何もない。
もしやらかしたら即顧問税理士からストップがかかる。