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◆尖閣諸島問題 日本の領有は歴史的にも国際法上も正当
―日本政府は堂々とその大義を主張すべき―
2010年10月4日 日本共産党
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第四に、1895年4月17日に下関条約が締結されたのちの同年6月2日、「台湾受け渡しに関する
公文」に署名する際、台湾の付属島嶼とは何かが問題になったときに、日本側代表は、台湾の
付属島嶼は、それまでに発行された地図や海図で公認されていて明確だとのべ、中国側はそれ
を了解している。当時までに日本で発行された台湾に関する地図や海図では、例外なく台湾の
範囲を、台湾の北東56キロメートルにある彭佳嶼までとしており、それよりさらに遠方にある
尖閣諸島は含まれていない。尖閣諸島は、台湾の付属島嶼ではないことを、当時、中国側は了
解していたのである。いま、中国側は、尖閣諸島が台湾付属の島嶼であり、日本によって強奪
されたと主張しているが、それが成り立たないことは、この歴史的事実を見れば明らかである。
中国側の立場を擁護する主張の中には、日清戦争で敗戦国となった清国には、尖閣諸島のよ
うな絶海の小島を問題にするゆとりがなかった、とする見解もある。しかし、国際法上の抗議
は、戦争の帰趨とは無関係にいつでもできるものである。もし、尖閣諸島が台湾に属すると認
識していたのなら、講和条約の交渉過程でも、またその後でも、抗議できたはずである。
このように、日本による尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾・澎湖列島の割譲という侵
略主義、領土拡張主義とは性格がまったく異なる、正当な行為であった。
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