【裁判】 「残り30分の年休が消化できなかった」 男性教諭が慰謝料を求めた訴訟 「日単位取得で問題生じず」と請求棄却…名古屋地裁at NEWSPLUS
【裁判】 「残り30分の年休が消化できなかった」 男性教諭が慰謝料を求めた訴訟 「日単位取得で問題生じず」と請求棄却…名古屋地裁
- 暇つぶし2ch168:名無しさん@十一周年
10/12/27 23:33:58 4+3w95ib0
>>128
労基法第91条
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
日給ならば8hとして480分
遅刻に対する懲罰的な意味で48分までの賃金カットは一応合法。
残業は一分刻みで計算してるならそれはそれでなんら問題なし。
計算に手間かかるだけだと思うが。
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