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亡くなった肉親を静かに弔っていた遺族のもとに「故人を祭神として祀(まつ)った」という通知が
宗教団体から届いた。やめてほしいと求めると、「教義で取り消しはできない」と拒まれた。憲法の「信教の自由」を
持ち出すまでもなく、当事者になったとすれば、納得がいかない話ではなかろうか。戦争で死んだ父や兄が、
意に反して靖国神社に「英霊」として祀られ、合祀(ごうし)の取り消しを拒まれた遺族の思いもそのようなものだろう。
そうした遺族らが靖国神社の合祀の名簿から親族の名前の削除などを求めた裁判で、大阪高裁は先週、
一審に続いて訴えを退けた。遺族は国とともに靖国神社を被告とし、故人をしのぶ権利が侵害されたと主張していた。
判決は、靖国神社にも信教の自由が保障されており、遺族の主張は合祀に対する不快な心情や靖国神社への
嫌悪の感情でしかない、と指摘した。
判断のよりどころは、1988年の殉職自衛官合祀訴訟の最高裁判決だ。殉職した夫を遺族の意思に反して、
護国神社が合祀したのは違法と訴えた妻に対し、最高裁は「寛容であれ」と諭した。神社の宗教活動の
自由のために私人は我慢するべきだという論法だ。
今回もこの考えを踏襲して「しのぶ権利」は法的に保護する利益にあたらないと判断した。しかし、
信教の自由とは本来、少数者の保護をめざすことに意味があるのではないか。この場合、遺族らがそれにあたる。
靖国神社は敗戦まで国家神道の中心にあり、軍国主義のシンボルだった。合祀対象者は陸海軍の大臣が
天皇の裁可を得て決めていた。
戦後は一宗教法人になり、合祀対象者は靖国神社が決めることになったが、旧厚生省は戦没者の
名前や旧軍での階級などの情報を都道府県に求め、それを神社に提供した。都道府県から合祀を遺族に通知させ、
合祀事務にかかる費用は国庫で負担した。そうした事実は3年前に国立国会図書館の新資料で明らかになり、
それを原告が法廷で指摘した。
>>2以降に続く
ソース:URLリンク(www.asahi.com)