10/12/24 09:25:24 0
子どもが被写体のわいせつな画像や映像など児童ポルノの規制で、宮城県は個人が趣味で持つ「単純所持」の
禁止を含めた条例制定の検討に入った。違反した場合の罰則も設け、2011年度内の成立を目指す。
子どもに対し、恐怖心を与える行為(威迫行為)の禁止も盛り込む方針。
児童買春・ポルノ禁止法は、販売や提供目的の所持を禁じているが、単純所持は対象外となっている。
宮城県が目指す条例は独自の上乗せ規制で、児童ポルノを県内で所持、保管すると原則的に処罰される。
単純所持を規制する場合、個人的収集をどう摘発するかや迷惑メールで送り付けられた場合も対象に
なるかなど、運用面で解決すべき課題が多い。関係者の間には、実効性を疑問視する見方もある。
全国では奈良県が05年、「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定し、初めて単純所持を禁止した。
宮城県は奈良県の条例を参考に、原案の策定を進めている。
児童の定義は法律では「18歳未満」だが、奈良県は「13歳未満」としている。宮城県は「児童ポルノ
被害者は13歳以上が多い」と分析。法に沿った定義にするかどうか慎重に検討している。
ポルノの対象は法律に準じ「児童を相手方または児童による性交、性交類似行為」などの写真や画像、
映像を収めた電子記録媒体と定める方針。罰則は、奈良県と同じく30万円以下の罰金とする案が有力だ。
河北新報 東北のニュース/児童ポルノ 宮城県「単純所持」禁止へ 来年度条例化目指す
URLリンク(www.kahoku.co.jp)