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○鳩山氏に1億3000万円還付 贈与税2年分 時効で課税免れる
鳩山由紀夫前首相が実母から巨額の資金提供を受け約六億九百七十万円の贈与税を
納付した問題で、国税当局が二〇〇二、〇三年分の計約一億三千万円を前首相側に
還付していたことが二十三日、関係者の話で分かった。両年分は時効と判断された
ためだが、国のリーダーも務めた政治家が長期間税務申告をせず、結果的に納付
すべき一億円超の課税を免れる形となった。
鳩山前首相事務所によると、〇二~〇九年に実母から計約十二億四千五百万円の
贈与を受けたとして、約六億九百七十万円の贈与税を振り込んだ。
これを受け、国税当局は税務調査。その結果、前首相は資金提供の事実を知らず、
悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)行為はなかったと判断。所得隠しと認定しなかった。
所得隠しがあった場合の課税時効は七年間。贈与税は贈与を受けた翌年三月が
申告期限となり、〇二年分も〇三年三月から七年経過した今年三月時点が時効だった。
前首相は昨年十二月に申告しており、所得隠しが認定されれば〇二年分から納付の
必要があったが、国税当局は時効にかからない五年間だけさかのぼって納付を受け、
〇二、〇三年分は時効として還付した。
この問題は、東京地検特捜部による偽装献金事件の捜査で発覚。実母は元公設
第一秘書(60)=政治資金規正法違反罪で有罪確定=の依頼を受け、毎月
千五百万円を前首相側に提供したとされる。
□ソース:東京新聞
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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